2019年最新・ミャンマーで観光旅行者はレンタカーは借りられない。

短期でも結構ですが・・申請時のミャンマーの住所所在が必要

現在、ミャンマーは、国際条約(ジュネーブ条約締約国)に加盟していないため、日本発行の「国際免許証」を持参しても車を借りることや運転できませんのでご注意ください。

ジュネーブ条約締約国

ここでは、ミャンマーに滞在、自分で車を運転したいという人のために自動車運転免許証の取得の手続きをご案内します。

国際免許証さえあれば、面倒なペーパーテストや実技試験テストはありません。

一言で簡単にいうと、ミャンマーで車の運転免許を取得するには、日本で取得した国際免許証をミャンマーの交通局本部に申請すれば、簡単に取得できます。
日本発行の国際免許証で、ミャンマー免許に切り替えるときは、書類の手続きだけで終わります。ミャンマーでのペーパーテストや実技試験が一切免除ですのでご安心ください。
因みに、日本で国際免許証取得手続きは、数十分程度(鮫洲/府中試験場等)で終わり、その場で発行してもらえます。

「ヤンゴン管区交通局本部」で手続き

ヤンゴン在住の方でも、住まいの管轄により手続きをする場所が違うので注意しましょう。
事前に連絡してみてください。基本的には「ヤンゴン管区交通局本部」に外国人受付窓口があります。
この本部は、ヤンゴン市北部のティンガンジュン郡区のタントゥマ通りにあります。

【必要な提出書類】

1. 局長宛ての運転免許取得の申請書(英文必須)※書き方見本があります。

※申請書は、近くの代書屋で作成してもらいことも出来ます。(500チャット)

2. 日本の運転免許証の原本とコピー

3. 国際運転免許証の原本とコピー

4. パスポートの原本とコピー

5. 顔写真3枚 (背景はブルー/青地が必須)

※写真やコピーは現地事務所にあります。

※ミャンマー人が代理人申請する場合、NRCカードとそのコピー

※費用は登録手数料50,000Ks、保険料5000Ks、カード料2000Ks
(費用:日本円で4,160円)

外国人の担当者が書類を確認して、手順を説明してくれます。職員が丁寧に指導してくれますのでご安心ください。

手続きに必要な局長宛ての申請書ですが、申請書のフォームありません。特に決まった書式はなく、局長宛てに取得を依頼する「取得したい理由など」英語で書く必要があります。但し実際の書き方見本の書類を見せてもらえるので、それと同じように書けば問題ありません。

これで、手続きは終了。あなたもミャンマーで車が乗れます。

車のライセンスは、荷重3トン以下の自動車、自動二輪まで運転ができます。

通常、国際免許証は発行から1年間有効ですが、ミャンマー免許は5年間更新不要ですのでその点は、一回は、申請に苦労しますが取得する甲斐がありますね!

名称:ヤンゴン管区交通局本部

住所:Thanthumar St. Minthar Thingangyun Township

↓地図

お知り合いが居て、5年間で数回以上。ミャンマーへ行かれる方にとっては、便利で有効ですので。是非、挑戦してみてください。

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