
タイの国民限定の40の職業により外国人が就労できない仕事があります
タイでは外国人が合法的な就労ビザで就労することを比較的容認していますが、特定の職業は依然として法律でタイ国籍者のみに限定されています
特定の免除を受けていない外国人は、これらの職業や職務に従事することが禁止されています
今回、改めて発表されたのでご紹介しましょう
タイ国民のみ対象であり外国人は原則として許可されてない職業
タイの留保職業を定義する最新の法律によれば、留保職業は 40 あり、次の 4 つのカテゴリに分類されています

タイ国籍以外の人に厳しく禁止されている27の職業
- ダイヤモンドや貴石のカットや研磨
- タイ人形を作る
- 事務または秘書業務
- 金の装飾品、銀食器、ピンクゴールド製品
- 自動車の運転、非機械推進運搬車の運転、国内の機械推進運搬車の運転(国際航空機またはフォークリフトの運転を除く)
- 手作業による絹糸の繰り出しと撚糸
- 紙や布の傘作り
- オークション
- 葦、籐、麻、藁、竹、竹皮、草、鶏の羽、ココナッツの葉の棒、繊維、針金、その他の材料から作るマットや道具作り
- 托鉢作り
- 手織りの布
- 行商品
- タイ文字の手動植字
- タイの楽器作り
- 木彫り
- 仏像の製作
- シルク製品を手作りする
- タイ式マッサージ
- 漆器作り
- 手で巻くタバコ
- ツアーガイドや観光ツアーの運営
- 石象嵌細工
- 訴訟手続きにおける法律サービス(ただし、以下の業務を除く):(A)仲裁の義務の遂行(B)紛争に適用される法がタイ法ではない場合の仲裁手続きにおける支援または代理
- 国際貿易または投資を除く仲介または代理業務
- 手漉きの桑紙
- ニエロウェアの製造
- ヘアカット、美容、美容トリートメント
タイでマッサージの仕事に就くことができない・・・美容室で仕事が出来ない
という外国人の就労の規則がタイではあるのです

タイと条約または協定を結んでいる国、あるいは国際的な義務を負っている国からの外国人にのみ許可される3つの職業
タイへの技術や専門能力の協力となる職業として、認められている職業ということになります
- エンジニアリング専門職
- 会計専門職
- 建築専門職
条件付きで雇用された場合に限り、非タイ人に許可される熟練または半熟練労働(8つの職種)
条件付きとありますが、技術支援としての職業が一般できとなるでしょう
- 帽子作り
- 農業の仕事
- マットレス作り
- 陶芸
- 靴作り
- 衣服作り
- ナイフ作り
- レンガ積み、大工仕事、建設作業
正式なMOUに基づいて雇用された外国人にのみ許可される肉体労働、またはその他制限のある労働(2つの仕事)
タイ政府と外国政府との間の合意書(MOU)に基づいてタイに入国した外国人のみが就労できる業種
- 労働
- 店頭販売業務
外国人は、タイ雇用省のウェブサイト(https://e-service.doe.go.th/ )にアクセスして、タイでの雇用に関する詳しい情報を入手してみてください
また、日本のジェトロの詳細もご確認ください
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_05.html
勝手に計画して、渡航して就業する場合でも、どんな仕事でも出来る国でないということが、日本とは違うようです
資料・バンコクポストより





















