知っているようで勘違いが多くあると思います。損しないためにも
その国ならではの珍しい買い物や、日本では入手できないものなど、お土産として持ち帰りたいものがあると思います
中には、その国の日常でよく使われる商品であっても、日本への持ち込みが制限されていたり、禁止されている物品があることがあります
現地の国で購入したお土産が持ち込み禁止だった場合には、税関や検疫で没収され、せっかく購入したお土産も渡せず仕舞いになります
今回は、今一度、意外と知られていない「日本に持ち込み禁止のモノ」や「色々な制限・・」という商品を含めてご紹介します
海外へ出発の前にお読みいただき、海外旅行で楽しい買い物をお楽しみください
目 次
・帰国時の手続きの流れ
・持ち込みに関する要点は、禁止・制限・関税の3つ
・最初に帰国時に日本に持ち込めないモノ
【ブランド品・貴金属類】
【化粧品・漢方薬】
【ナッツ類】
【フルーツ類】
【肉類・肉製品】
【乳製品】
【その他】
・万が一、気づかずに購入して持って帰ってきてしまった場合
・旅行前の事前に確認してみてください
帰国時の手続きの流れ
空港到着からの大まかな流れ
一連の流れをC I Q(C:Custom【税関】、I:Immigration【入国審査】、Q:Quarantine【検疫】)と呼びます
入国審査以外にも様々な手続きがあり、空港到着後の予定は時間にゆとりをもって行動することが重要です
通常でも、預入荷物の引き取りを併せると1時間以上ぐらいの時間が掛かります
【到着時(日本入国)の流れ】
1、降機して入国審査へ
↓
2、検疫(検温モニタリング)
↓
3、入国審査(パスポートを提出)
↓
4、手荷物の受取り(預け荷物のチケットの確認)
↓
5、動植物検疫(手荷物受取場にカウンターがあります)
↓
6、税関手続き(パスポートと携帯品・別送品申告書を提出)
↓
7、到着ロビー (出口)
※空港によっては 2~5 の手続きが前後する場合や省略されているもあります
持ち込みに関する要点は、禁止・制限・関税の3つ
海外で購入したお土産や物品の日本への持ち込みについての注意すべきは以下の3つです
日本への持ち込みの関税がかがるもの
日本への持ち込みに制限があるもの
日本への持ち込みが禁止されているもの
当然、持ち込みが禁止されているものは日本へ持ち込むことはできませんので税関や検疫にて没収されます
また場合により罰金が科されたり処罰の対象となるケースもあります
持ち込みの関税がかかるもの関しては、税関の窓口で書類の手続きを行い、所定の税金を支払うことで持ち込み可能となります
持ち込みに制限については、後述で詳しく説明しますが、そこに落とし穴があります
一番多い勘違いや知らなかった例
タイなどブランド品の高級ショップが多数ありますが、免税価格で購入できる金額が決まっています
海外市価の合計額が20万円を超える場合には、その全額について課税されます
当然、2個目以上購入されたブランド品は、すべて課税となります
さっそく詳しく見ていきましょう
最初に帰国時に日本に持ち込めないモノ
海外旅行の興味の一つとしてブランド品などを免税価格で購入できるメリットがあります
しかし、海外市価の合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物は課税対象となります
また、1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます
免税のメリットが薄れますが、課税金額によりますね・・・・
※課税の計算方法をご覧ください
ここで落とし穴となるのが、購入したブランドの偽物品やコピー商品・模倣品など、国内で禁止または違法とされているであった場合、知っていて購入した場合だけでなく、知らなかった(騙された)場合であっても、持ち込み禁止品にて税関当局で差し押さえられる没収となります
当然ながら購入した金額は戻りません
免税範囲など、詳しくはこちらでご確認ください
都度、改訂がございます。気になる方は、その都度にてお調べください
海外旅行者の免税範囲|税関について (外部サイトの詳細をご覧ください)
日本で未発売の化粧品やコスメ、美容クリームなどを韓国などで購入する場合や中国や台湾などで漢方薬を購入する場合、化粧品の日本への持ち込みは個人使用に限り、1品目に対して24個までに制限されています
ハンドクリームや肌用の化粧品でアロエなど一部成分を含む化粧品は持ち込めない場合があります
※アロエベラの場合は規制の対象外です
日本に持ち込めない薬として、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約)で規制されているジャコウジカ、クマ等を原料とした成分を含有する漢方薬
そして、睡眠薬や精神安定剤など向精神薬に該当するもの、これらは漢方薬や韓方薬にも当てはまり、中にはワシントン条約により日本に持ち帰れないものもあります。
医薬品等の個人輸入について |厚生労働省(外部サイトの詳細をご覧ください)
お土産のお菓子でよく目にするマカダミアナッツも、チョコレートコーティングされたお菓子を除いて、ナッツそのものや殻付きの生のものについては入国時の検査が必要です
マカダミアナッツに限らず、クルミや落花生など、殻付きのものや生のものなど、同様に「植物検疫の対象」となっています
北欧、フランスのお土産などでのバターやチーズ、チョコレートなどの食品は日本へ持ち込み問題ありませんが、溶けるので液体扱いとなり機内持ち込みの制限対象になってしまいます
旅行の際の携行品:植物防疫所(外部サイトの詳細をご覧ください)
↑勿論ですが、ドリアンはお土産として絶対にダメ・・・
海外の南国のフルーツを買って持ち帰りたいと思うハズですが・・・
海外から日本に果物(フルーツ類)や野菜を持ち込む場合、持ち出す国や地域・野菜や果物の種類によっては 、持ち込みが禁止又は制限されている場合があります
海外の免税売店などでお土産として販売しているものであっても、「植物検疫の対象」となっており、輸入禁止品に該当する場合があるので注意が必要です
例えば、ハワイで購入したフルーツをお土産に持ち帰りたい場合
オレンジ等の柑橘系類やバナナ、パパイヤ、マンゴーなどは持ち込めません
パインアップルやココヤシは検査証明書及び入国時に検査が必要です
また、ハワイ等のレイやブライダルによるブーケについても生花として、検査が必要な場合や持ち込めない場合があるので植物防疫所にお問い合わせください
旅行の際の携行品:植物防疫所(外部サイトの詳細をご覧ください)
実際には、お土産や個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいのです
ですから肉製品や動物由来製品の大半が日本へ持ち込むことができません
これは生の肉だけでなく、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品も対象です
具体的な例として、ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんは、肉ではなくとも卵も含まれます
これらはすべて「動物検疫の対象」となっており、購入した国や地域の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みができません
例えば、ハワイの土産でよく目にするビーフジャーキーなどの牛肉加工製品、韓国でよく買う真空パックされた焼肉用の牛カルビ、台湾で買ってきた肉まんも同様です
これらすべて、その多くは検査証明書がないため、空港の土産物店で購入した場合でも、日本には持ち込むことができません
落とし穴として「カップ麺」や「インスタントラーメン(袋麺)」でも中の具材に肉が含まれている場合は、持ち込み禁止となる場合があります
検査証明書マークがついている場合の食品は動物検疫所で申告することで、カップ麺やレトルトパックしてある麺は検疫所を通せば持ち込みは出来ます
カップ麺の具材などでレトルトパックしていない状態でお肉がある場合や包装がパウチでないものは持込はできません
また、日本の自宅から持参したものでも食べずに持ち帰った場合でも同様の検疫の対象となります
肉製品などのお土産について:動物検疫所(外部サイトの詳細をご覧ください)
2017年11月1日から、これまで動物検疫の対象の生乳に加えで乳製品についても動物検疫の対象となりました
具体的には、ミルク(乳等命令※で定める「常温保存可能品」を除く)、生クリームのほか、バターおよびバターミルク(乳等命令※で定める発酵乳(ヨーグルト等)、乳酸菌飲料を除く)、そしてチーズ(プロセスチーズを除く)も対象となっています
ただし、以下に該当するものを除きます。
携帯品(別送品を含む)として日本に持ち込み(輸入)するもの
缶詰・瓶詰・レトルト加工品(いずれも加熱滅菌されているものに限る)
乳等命令 ※常温保存可能品
販売又は営業上使用することを目的としていない10kg以下のもの(飼料用のものを除く)
個人のお土産程度であれば対象とならないが、数が多い場合や特殊な乳製品など判断は物検疫による
※乳等命令=乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
乳製品の検疫について:動物検疫所 (外部サイトの詳細をご覧ください)
購入しても飛行機で日本へ持ち込めない食品があります
液体とみなされてしまう食品として、ジャムやソース類、ヨーグルト、ゼリー、プリンなどの他、缶詰、びん詰めは基本的に持ち込みが禁止です
生クリームなども規制の対象となるためお菓子を持ち込む場合は水気の有無をしっかり確認しておきましょう
※ローストしたものは検疫を受けなくても持ち込み可能なものがあります。
日本に持ち込めないもの
上記以外にも、法令違反となる物品、日本国内での所持が禁じられているものについては持ち込みできません。
(一例として)
・薬事法や麻薬取締法による禁止薬物(海外では一部合法の国もありますが日本では違法)
・火薬・爆発物(娯楽用の花火も禁止)
・武器や兵器・銃・刀剣
・アダルトグッズ、わいせつ雑誌・DVD・ビデオなど
・ワシントン条約で禁止された動植物
(剥製、これらの毛皮・革・骨などを使用した加工品、漢方薬なども規制対象)
万が一、気づかずに購入して持って帰ってきてしまった場合
到着後の空港や港の税関、もしくは税関検査場内に設置されている動植物検疫カウンターへ申し出により係員の指示に従いましょう
また、現地の空港内で購入したカットフルーツや機内食の残りの肉製品(生の製品類)などを持ち込んでしまった場合には、入国審査場前や手荷物検査場内に設置された自主廃棄用のボックスに入れるようにしてください
このように意外と思うことやモノが、検疫の対象となっていて、お土産であっても日本には持ち込めないケースがあることがお分かりいただけたかと思います
そのため、国際線を利用する際には渡航先に関わらず、お土産など、せっかく購入したものなどが、関税や没収されないよう、事前に確認し時間の余裕をもってCIQを通過するようにしましょう
旅行前の事前に確認してみてください
動植物検疫や農林水産省の公式ホームページのFAQ形式の詳細が解り易い案内があります
海外でお土産を買う予定のある方は、是非、事前の確認しておきましょう
輸入動物検疫によるお問合せ(FAQ):農林水産省 (外部サイトの詳細をご覧ください)
海外からの持込みのご質問 :植物防疫所 (外部サイトの詳細をご覧ください)
また、渡航先や航空会社によっても飛行機への機内持ち込み規定が異なります
機内持ち込みは不可でも預け荷物であれば可能な場合もあります
疑わしいモノや疑問のお土産、物品については、外部サイトで調べてみましょう
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